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通常は,建物を建築して不動産の有効利用を行うので,まず建 物建築に関する雷類について脱明し,次に,建築工事契約につ いて,さらに建築力撚わった後に行われる建物に関する登記に ついて説明します。 建物建築は,計画立案・工事発注・資金借入れのすべてを独力 でやるケースだけではなく,他人の力を借りて行うケースがあ ります。これらの各種有効利用の方式について,最後に述べる ことにします。 麺第4 章売買契約露を読む 否かをいいます。すなわち,善意とはある事柄を知らないこと,悪意とは知っ ていることです。よく「善意の第三者」という使い方をして,善意の人間の立 場を保護するケースがあります。 園売買に関する諸事項ノ9 9 個人の場合には,相続という大きな原因がありますが,一般には,売買以外 で所有権を取得する原因として交換があり,また特殊なケースとして時効取得 および譲渡担保(→Ql-㈱)があります。 交換については税務上の取扱いが重要なので,第10章で説明することとし(→ Q10-6(0),ここでは時効取得について説明しましょう。 「時効」とは,一定の事実状態が一定期間継続したならば,その事実状態を 覆さないことにすることです。一定の要件を満たして他人の不動産を占有して いる者は,時効によって所有権を取得することができます。 すなわち,善意であれば10年間,悪意であれば20年間,平穏かつ公然と他人 の不動産を占有していれば,時効を主張できます。なお,この善意・悪意とい う言葉についてはQ4-(3Dで説明します。 時効取得のためには,占有,すなわち目的物に対する事実的支配が必要とな りますが,どのような事実があれば占有があるといえるのかがポイントになり ます。土地に囲いを設置したり,建物に錠をしてその錠を持っている場合,ま た農地を肥培管理している場合等が有効な占有の例としてあげられます。また, 登記の有無,公租公課の負担,支配期間の長短等の事情も考慮されます。 前に述べたとおり,不動産の権利取得は登記をしなければ対抗できません(=● Q1-(5))。上記のような事実がある場合に,具体的に所有権を取得するために は,裁判所に対して登記簿に所有者として登記されている者を相手に所有権移 転登記請求事件として訴訟を提起し,勝訴判決を得て,この判決を原因として 登記所に所有権移転登記を申請することとなります。